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住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険について

住宅瑕疵担保責任保険とは?

新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、
その修補費用等が保険金によりてん補される制度です。なお、保険は下記の条件を満たす必要があります。
 
 
保険契約の条件
 
  1. 売主等が保険料を支払うものであること
  2. 売主等の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
  3. 売主等が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合には、発注者もしくは買主の請求に基づき損害をてん補すること
  4. 保険金額が2,000万円以上であること
  5. 10年以上の期間有効な契約であること 等

発注者・買主による直接請求

売主等が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
発注者・買主による直接請求

義務付けの対象事業者

売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。
代表的なケースは次のとおりです。
義務付けの対象事業者

対象となる瑕疵担保責任の範囲

戸建住宅のケース

木造(在来軸組工法の戸建住宅の例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
戸建住宅のケース

サービスメニュー

ハウスプラスすまい保険では、戸建住宅を対象として主に3つのプランをご提供します。
 
  • 性能評価付優良プラン
    登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた、耐震等級2以上かつ劣化対策等級3以上の住宅。
 
  • 性能評価付プラン
    登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた住宅。
 
  • 標準プラン
    当社または当社の検査機関の検査を受けた住宅。
    ※当社の検査機関とは、検査管理体制等で当社と提携する機関をいいます。

共同住宅のケース

鉄筋コンクリート造(壁式工法の共同住宅の例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
共同住宅のケース

サービスメニュー

ハウスプラスすまい保険では、共同住宅を対象として主に3つのプランをご提供します。
 
  • 性能評価付優良プラン
    階数が4以上(地階を含む) であって、性能評価付プランの検査回数に当社の指定する階層の検査を2回以上追加し、かつ登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた、劣化対策等級3以上の住宅。

  • 性能評価付プラン
    登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた住宅。

  • 標準プラン
    当社または当社の検査機関の検査を受けた住宅
    ※当社の検査機関とは、検査管理体制等で当社と提携する機関をいいます。

保険期間

住宅種別
所有区分
保険期間
戸建住宅
戸建住宅
1住棟の所有区分が一である住宅
原則、付保住宅を引き渡した日から10年間※
共同住宅
(賃貸住宅)
共同住宅(賃貸住宅)
共同住宅
(分譲住宅)
共同住宅(分譲住宅)
1住棟が固定的な隔壁、 扉で区分され、区分所有されている住宅
原則、当該分譲共同住宅の各付保住宅が
引き渡された日に始まり、その日から起算
して10年を経過した日、または建設工事
の完了した日から11年を経過した日のい
ずれか遅い日まで※
※当該付保住宅の売買契約および引き渡しが、建設工事を完了した日から1年を経過して2年に満たない2号保険の場合は、建設工事を完了した日から11年間。

住宅の紛争処理について

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険) に加入している新築住宅において、請負人・ 売主と、発注者・ 買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会) による紛争処理手続き(あっせん、 調停または仲裁)を利用することができます。
住宅の紛争処理について
※付保住宅の事故に関する保険金お支払いについて保険法人と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。 詳細・条件等は当社までお問合せください。
株式会社ファンタ・リアルエステート
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目
19-11 加瀬ビル88 4F
TEL.045-620-8095
FAX.045-620-8096
1.宅地建物取引業
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